建設業許可を取得するには

 特に一人親方といわれる個人事業主が建設業を営もうとする場合、基本的には建設業の許可取得が必要です。ただし、下記に該当する場合は、「軽微な建設工事」に該当し建設業許可は必要ありません。

建築一式工事①1件の請負代金が1,500万円(税込み)未満の工事
②請負代金に関わらず、木造住宅で延床床面積が150㎡未満も工事
上記以外の建設工事1件の請負代金が500万円(税込み)未満の工事

建設工事は施工する工事内容により下表の29業種に分けられます。

1土木工事業(一式工事)9管工事業17塗装工事業25建具工事業
2建築工事業(一式工事)10タイル・れんが・ブロック工事業18防水工事業26水道施設工事業
3大工工事業11鋼構造物工事業19内装仕上工事業27消防施設工事業
4左官工事業12鉄筋工事業20機械器具設置工事業28清掃施設工事業
5とび・土工工事業13舗装工事業21熱絶縁工事業29解体工事業
6石工事業14しゅんせつ工事業22電気通信工事業
7屋根工事業15板金工事業23造園工事業
8電気工事業16ガラス工事業24さく井工事業

この29業種の具体例はこちらから
この29業種の資格要件はこちらから

個人事業主が建設業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。

 ①建設業の経営経験が5年以上あること。
 ②該当の資格か、10年の実務経験があること。(要件緩和条件あり)
 ③直近の確定申告で自己資本が500万円以上あること。
  または、預金残高が500万円以上であること。

これらを証明するする資料として
 ①の経営経験は、5年分の確定申告書の写しとその年度の所得証明書、年1件の建設工事の請求書と入金記録で証明します。確定申告書は白色申告の場合は、第一表から収支内訳書までの一式、青色申告の場合は、第一表から青色申告決算書までの一式が必要です。
 ②の要件は専任技術者要件です。該当資格を保有しているか、取得する業種について10年以上の実務経験を有している必要があります。建設学科を卒業している場合には、高卒か大卒かによって実務経験の期間が5年か3年に短縮されます。資格の場合は資格証明書の控えを提出する形で証明します。実務経験の場合は、取得する業種に該当した建設工事を年1件ずつ、実務経験証明書に記入して証明します。
 ③の要件につき、自己資本とは期首資本金と事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金と準備金の額を加えた額をさします。この金額が500万円未満の場合には、500万円以上の預金があることを預金残高証明書で証明します。

許可申請に必要な書類

・過去5年分の確定申告書
・年1件の建設工事の請求書と入金記録
・資格証明書(該当資格を有する場合)
・卒業証明書(建設学科を卒業している場合)
・500万円以上の預金残高証明書(自己資本が500万円未満の場合)
・健康保険、年金保険の領収書
・登記されていないことの証明書(東京法務局または各地方法務局)
・身分証明書(本籍地の市区町村役場
で取得
・直近の納税証明書(県税事務所発行のもの)

 場合によってはその他に必要な書類が発生する場合があります。登記されていないことの証明等の取得などのわからないことがあれば行政書士等の専門家にご相談ください。

まとめ

 建設業許可手続きは時間と手間が掛かる手続きですので、行政書士等の専門家への依頼をご検討されることをお勧め致します。当事務所では、個人事業主の建設業許可申請のサポートも行っております。ご相談をご希望の方は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。